マレーシアから世界とつながる

変異株の感染拡大に伴う日本における水際対策強化に関する新たな措置について(2021年3月12日)

以下、在ペナン日本領事館からのメールを転載します。

○3月5日付で日本国外務省より案内のありました「広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(9)
に関しまして、3月19日以降、日本人を含む全ての入国者につきましては、出国前72時間以内の検査証明書を所持していない場合には、原則、検疫法にもとづき航空機への搭乗が認められないこととなりました。

また、日本にて提出する必要がある検査証明書につきましても、有効なる検査方法が新たに追加されてはおりますが(具体的には、核酸増幅検査であるTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法及び次世代シーケンス法)、本件詳細等につきましては、日本国厚生労働省のホームページ
等をご覧ください。

○マレーシアでは、3月12日に新たに1,575人の感染者が確認され、累積感染者数が320,939人となっております(そのうち、1,203人が亡くなられており、302,662人が回復しております)。

○マレーシア保健省は、混雑した場所(Crowded place)、狭い空間(Confined space)、近距離での会話(Close conversation)の3Cを避け、頻繁なる手洗い(Wash)、昨年8月1日より国家安全保障会議により義務付けられている公共の場所でのマスクの着用(Wear)、握手や他の人との接触を避けるなどといった同保健省からのアドバイスに注意する(Warn)の3Wを心掛けるとともに、新たなる生活様式としてS(Syarat:活動制限令(MCO)下において定められた様々な規則).O(Orang:子供、乳幼児、高齢者、非健常者のような重篤化する危険性のある人は保護される必要があり、症状があり、体調の良くない人は早急に診断を受ける).P(Penjarakan fizikal:常時、1メートル以上のソーシャルディスタンス(社会的距離))を遵守し、WHOの情報などを介して
マレーシア国内外の感染状況に注視するよう案内しております。

○新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は、当館まで御一報願います。