在マレーシア日本国大使館からのメールを以下に転載します。
●3月26日、マレーシア運輸省は、新型コロナウイルス対策の一環として道路交通局(JPJ)窓口における混雑を緩和するため、以下のとおり特例を実施する旨発表しました。
・有効期限の切れたマレーシア国内運転免許証※を保有する人々は、有効な保険があり、保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば、2021年2月1日~3月31日に有効期限が切れた方は同年5月31日まで、2021年4月1日~5月31日に有効期限が切れた方は同年7月31日までの間、特例としてマレーシア国内運転免許証の更新が免除されます。
※商用車の運転免許証を除く。
●また、当館よりマレーシア運輸省へ確認したところ、上記特例とは別に、有効期限切れの国際運転免許証を保有する方々については、有効な保険があり、保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば、引き続き自動車の運転が可能です。ただし、MCO(RMCO含む)期間終了後30日以内に有効な免許を取得しなければなりません。
●新たな国際運転免許証の発行申請については、本人申請が原則ではありますが、代理申請も一定の条件の下で可能です。手続の詳細は、各都道府県警察のウェブサイト等でご確認ください。
【参考情報】
マレーシア運輸省発表資料(英語)(2021年3月26日付)
https://www.mot.gov.my/en/News/Press%20Release%20YBM%20MOT%20-%2026032021%20(1).pdf
○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○このメールの送信アドレスは送信専用です。
○このメールは在留届・メールマガジン・たびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
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